『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
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『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』
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アーユルヴェーダは、天然材料をベースに作られた古典的なお薬が多いです。
でもいくら「自然」「副作用が少ない」くても、お薬はお薬。
日本に持ち帰るには、規制されているものを避けつつ、持ち込める分量を守ってくださいね。
基本情報を記載しておきますが、規制は見直される場合があります。
お持ち帰り前に、厚生労働省の最新の情報をチェックしてくださいね。
さて、実際に輸入が認められている分量を確認しておきましょう。
厚生労働省の医薬品の輸入について (2) pdfより転載します。
上限として、覚えておきたい数字が3つあります。
厚生労働省 医薬品の輸入について (2) pdf
- 毒薬、劇薬又は処方せん薬 : 用法用量からみて1ヶ月分以内
- 上記以外の医薬品・医薬部外品 : 用法用量からみて2ヶ月分以内
- 外用剤:標準サイズで1品目24個以内
(毒薬、劇薬及び処方せん薬、バッカル錠、トローチ剤、坐剤を除く。)
※ 外用剤とは、軟膏などの外皮用薬、点眼薬などのことです。
※ 処方せん薬とは、医師から処方せんの交付を受けなければ入手できない医薬品のことです。
注)ただし、上記のような規定の数量以内であっても、医師の診察と適切な指導のもとに服用すべきであって、個人の判断で服用すると重大な健康被害が起きるおそれがあると指定されている医薬品(数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の製品の一覧について)については、この特例的な取扱いが適用されないために薬監証明を取得し、これを税関に提示しなければ輸入することはできません。
(例:威哥王、蟻力神、三便宝、ビタ・マン など)- 化粧品の場合
標準サイズで1品目24個以内
※ブランド・色等が数種類あったとしても総量として24個以内になります。
○少量の製品(内容量が60g又は60ml以下の製品) で1品目120個以内
※ただし、以下に該当する類別を除きます。
ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類
処方せん薬というのは、あくまであなたが処方されたものを、個人使用として。
販売、貸与又は授与を目的としないこととされています。
次の場合、持ち込みOKでしょうか?ちょっと考えてみてくださいね。
実際にAROUND INDIAがコロナ前に、インド人ガイドさんから聞いた話です。
これはNG例ですね。
この話を聞いて、買う人は変な勇気があるなと思いました。
知識のない見知らぬ誰かが、どんなところで入手したかわからない薬は、ひょっとしたらインドでも時々ニュースになる「ニセモノ」や「粗悪品」かもしれないから。
続いては、まちがいやすいポイントです。
これはNOです。
たとえばインドやスリランカには大麻を扱う治療家もいます。日本で麻薬として分類されているものなので、持ち込むと法律違反になってしまいます。現地での使用も同じです。
路上で「アーユルヴェーダ薬だ」と売っている怪しい人もいるので、パッケージがあるもの、医師に処方されたもの、信頼できる薬局で購入したものなどを購入しましょう。
AROUND INDIAは、税関ですぐ見せられるように、医師の処方箋とレシートをパスポートと一緒にしておき、わからないことは医師に直接確認していただけるようにしています。
処方せん薬の持ち込める分量は、原則1か月分。
でも、それ以上の量が必要な場合もあると思います。
その場合、薬監証明(輸入確認申請)というものを行う必要があります。
「これは持ち込めるのかな?」と不安になった時は、厚生労働省ではなく、都道府県庁の薬務主管課に相談してみてくださいね。
厚生労働省によると、その際のやり取りの記録は、文書にて作成・保管しておいてくださいとのこと。
申請先は地域によって変わります。
函館税関、東京税関、横浜税関の管轄区内で輸入されるもの
<送付先>
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
「関東信越厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課」宛て
名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄地区税関の管轄区内で輸入されるもの
<送付先>
〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
「近畿厚生局健康福祉部薬事監視指導課」宛て
関東信越厚生局のページより、ざっくりと引用します。
書類名 | 必要数 |
---|---|
輸入確認申請書(様式第97の3) | 2通 |
商品説明書(様式3、様式4) | 商品ひとつにつき1通 |
仕入書(Commercial Invoice)の写し ※ 注文書等は不可 | 1通 |
荷送り状の写し | 1通 |
※ 代理手続きの場合のみ 委任状(様式10) | 1通 |
切手を貼った返信用封筒 | 1通 |
ここでは、薬監証明(輸入確認申請)についての概要をご紹介しました。
薬監証明(輸入確認申請)に必要な書類や記入方法などの詳細については、各厚生局のサイト「医薬品等の輸入手続について」のページをご確認くださいね。